石綿調査及び除去について
令和4年4月から80㎡以上及び100万円以上のリフォーム・改修・解体工事の際、石綿の有無にかかわらず、事前調査結果を管轄する行政機関に報告することが義務付けられました。
工事開始前の石綿有無の調査
- 工事対象となる全ての部材について、石綿が含まれているかを事前に設計図書などの文書と目視で調査し(事前調査)調査結果の記録を3年間保存することが義務になりました。(令和3年4月~)
- 建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等に行わせることが義務になります。(令和5年10月~)
工事開始前の労働基準監督署への届出
- 石綿が含まれている保温材等の除去等工事の計画は14日前までに労働基準監督署に届け出ることが義務になりました。(令和3年4月~)
- 一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、事前調査の結果を電子システムで届け出ることが義務になりました。(令和4年4月~)
吹付石綿・石綿浮遊保温材等の除去工事に対する規制
- 除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者による石綿等の取り残しが無い事の確認等が義務化になりました。(令和3年4月~)
調査費用の目安
石綿(アスベスト)サンプル採取 1検体 ¥50,000~(分析+報告書作成含む)
採取箇所、種別、数量により変動致します。
※事前調査お見積りは無料です。